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示談交渉がまとまらないとき

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 加害者側との示談交渉がまとまらないときは、「交通事故紛争処理センター」での和解のあっ旋や裁定、「日弁連交通事故相談センター」での示談あっ旋や審査、あるいは「調停」や「裁判」などで解決することになります。

(財)交通事故紛争処理センターとは

 弁護士による交通事故の相談・和解あっ旋・審査を無料で行っており、東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・高松・福岡に設置されています。相談室は、さいたまと金沢にあります。

 自動車による損害賠償事案であれば、人身、物損を問わず対象となりますが、人身傷害補償保険の支払に関する事案は対象外です。

 担当弁護士による和解のあっ旋案が提示され、双方が合意すれば示談成立となります。合意に至らない場合は審査会での裁定となります。
 損保やJA共済、全労済はこの裁定に従わなければなりませんが、被害者側が従うかどうかは自由です。
予約から面談実施日まで2~3ヶ月程度かかりますが、裁判と比べるとかなり早く解決が図れます。
 損害賠償額の算定は、地方裁判所の基準が採用されています。

日弁連交通事故相談センターとは

 全国各地の弁護士会に置かれた相談所で、弁護士による交通事故相談・示談あっ旋・審査を無料で行っています。相談は全国148ヶ所、示談あっ旋および審査は35ヶ所で行われています。

示談あっ旋の対象となるのは、原則として自賠責保険(共済)に加入が義務付けられている車両による自動車事故で、原則として人身事故に限られます。
 物損のみの事案の場合、賠償義務者が、対物事故について示談代行サービスが付されている自動車保険に加入している場合は、対象となります。
 人身傷害補償保険の支払に関する事案も、保険会社同士の求償請求で無い限り、対象となります。

 示談のあっ旋案が提示され、双方が合意すれば示談成立となります。
合意に至らない場合で、加害者が特定の共済(全労済・教職員共済生協・JA共済・自治協会・都市生協・市有物件共済会)に加入しているときは、審査委員会による審査を受けることができます。
これらの共済は、審査の結果に従うこととされています。被害者側が従うかどうかは自由です。
 交通事故紛争処理センターよりも数多く相談所が設置されており、あっ旋期日も申立から1ヶ月程度と結構早いです。

調停

 簡易裁判所で、調停委員に間に入ってもらって話し合いにより解決を図ります。
 被害者が申立てる損害賠償請求調停と、加害者が申立てる債務不存在確認調停があります。

 合意が成立したら調停調書が作成され、判決と同じ効力を持つことになります。
 調停はあくまで話し合いによる解決ですので、合意に至らなければ不成立となります。

裁判

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最終的な解決方法です。

 当事者間でどうしても合意ができないときや、事実関係に争いがある場合などは、裁判によることとなります。
 重度の後遺障害や死亡のとききなどは、裁判にした方が良い結果が得られる場合もあります。
請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超えるものは地方裁判所に提起します。

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