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後遺障害等級認定と異議申立

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 治療をしたにも関わらず、完全に回復せずに残ってしまった不具合を後遺障害といいます。
これ以上治療を続けても症状の改善が期待できないと判断されたときは、症状固定となり、後遺障害等級の認定を受けることになります。
 医師に書いてもらった後遺障害診断書を基に、損害保険料率算出機構が認定を行います。
(JA共済の等級認定評価は、JA共済が独自に行っています。)
 等級認定の請求方法には、任意保険会社が行う事前認定と、被害者自身が行う被害者請求があります。

事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

事前認定の場合

 任意保険会社が書類の提出など全てしてくれるので手間がかかりませんが、どういった内容の後遺障害診断書や検査資料が提出されているのか把握しづらく、また、任意保険会社の顧問医による、被害者に不利な意見書が添付されていたりする場合もあり、被害者にとって必ずしも有利とはいえません。
等級が認定されても、示談が終了しないと賠償金は受け取れません。

被害者請求の場合

 被害者自身が書類を揃えて請求しなければならず結構手間がかかりますが、提出書類の内容が把握でき、等級が認定されると、示談前でも自賠責保険から後遺障害分の保険金が直接受け取れます。

後遺障害等級認定に不満があるとき

 症状が残っているのに非該当だったときなど認定された等級に不満があるときは、異議申立を行うことができます。
 異議申立は何度でも行うことができますが、ただ不服だからといって異議申立をしても認められることはありません。
認定基準を満たすため、医師の意見書や新たな検査資料などを添付する必要があります。

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