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慰謝料

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 慰謝料とは、被害者が被った精神的損害(苦痛)に対する賠償をいいます。
精神的苦痛を金銭評価するのは容易ではありません。
従って、算定基準等により、慰謝料はある程度定型的に算定されています。
 慰謝料の算定は、傷害・後遺障害・死亡の場合でそれぞれ異なります。また、弁護士基準と自賠責基準とでは基準自体が大きく異なります。
 慰謝料には、後遺障害で評価されなかった損害を斟酌するといった補完的機能もあります。

傷害慰謝料

 傷害の慰謝料は、入通院の期間に応じて、入通院慰謝料表により算出されます。
通常の傷害の場合と、むち打ちなど軽症の場合とでは、用いられる算定表が異なります。
また、傷害の程度や手術の有無、被害者側の事情なども考慮されます。

自賠責保険の場合は、1日につき4200円と定額化されています。
計算方法は、実日数の2倍×4200円 または 延べ日数×4200円 のどちらか少ないほうになります。

入通院慰謝料表 別表Ⅰ

入通院慰謝料表 別表Ⅱ

後遺障害慰謝料

 後遺障害の慰謝料は後遺障害の等級によってある程度定額化されていますが、個別具体的な事情が考慮されます。
自賠責保険では定額化されています。

  自賠責基準 裁判基準(赤い本)
介護を要する後遺障害(第1級) 1600万円  
介護を要する後遺障害(第2級) 1,163万円  
第 1級 1,100万円 2,800万円
第 2級 958万円 2,370万円
第 3級 829万円 1,990万円
第 4級 712万円 1,670万円
第 5級 599万円 1,400万円
第 6級 498万円 1,180万円
第 7級 409万円 1,000万円
第 8級 324万円 830万円
第 9級 245万円 690万円
第10級 187万円 550万円
第11級 135万円 1,670万円
第12級 93万円 420万円
第13級 57万円 290万円
第14級 32万円 110万円

死亡慰謝料

 死亡の慰謝料は、一家の支柱の場合、配偶者や母親である場合等、被害者の家族構成により異なります。

一家の支柱 2,800万円
母親・配偶者 2,400万円
その他 2,000万円~2,200万円

※上記の表は目安です。

自賠責基準では、本人の慰謝料として350万円、
遺族の慰謝料は、請求権者の人数により550万円~750万円
(被害者に被扶養者がいる場合は200万円を加算)と定額化されています。

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