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逸失利益

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 交通事故のために後遺障害が残った場合は、以前と同じように仕事ができなくなりますので、収入が減ってしまいます。
また、死亡してしまったときは、生きていれば得られたはずの給与などの収入を得ることができなくなってしまいます。

 このように、交通事故のために失ってしまった将来の利益を逸失利益といいます。

 逸失利益の請求ができるのは、後遺障害が残ったときと死亡のときになります。
逸失利益の算定は、収入額の証明と後遺障害等級(後遺障害の場合)によって大きく変わってきます。

※ここでは弁護士基準を参考にご説明しています。

後遺障害による逸失利益

後遺障害による逸失利益
=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入額

 原則として事故前の収入を基礎としますが、将来それ以上の収入を得られると立証できれば、その額が基礎となります。
 また、収入額が賃金センサスの平均賃金額よりも低い場合で、将来平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があるときは、平均賃金を基礎とします。

労働能力喪失率

 後遺障害等級によって基準が定められていますが、絶対的なものではなく、被害者の年齢や職業など総合的に考慮した上で評価される場合もあります。

労働能力喪失期間

 原則として67歳までとなりますが、高齢者の場合で、喪失期間が平均余命の1/2よりも短い場合は、平均余命の1/2が喪失期間となります。
 また、喪失期間の始期は、症状固定日となりますが、子供や学生などの場合は、18歳(又は大学卒業時)からとなります。
 むち打ち症等の場合は、労働能力喪失期間が制限される傾向があります。

死亡による逸失利益

死亡による逸失利益
=基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

生活費控除率

 生きていれば必要であった生活費を控除する割合で、一家の支柱であった場合や扶養者がいる場合、独身の場合、女性の場合でそれぞれ割合がことなります。

労可能年数

 原則として67歳までとなりますが、高齢者の場合は、余命年数の1/2か、67歳までの就労可能年数のどちらか長いほうになります。
 また、子供や学生などの場合は、18歳(又は大学卒業予定時)から67歳までとなります。

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