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自賠責保険への請求

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 自賠責保険への請求には、加害者が自賠責保険会社に請求する「加害者請求」と、被害者が直接自賠責保険会社に請求する「被害者請求」、任意保険会社が自賠責保険の分もまとめて支払う「一括払い」があります。

加害者請求

 加害者が被害者に対してすでに支払った賠償金を、自賠責保険会社に請求します。
実際に支払ったことを証明する領収書などの資料が必要です。

被害者請求

 被害者が直接加害者の自賠責保険会社に請求します。
被害者請求には「本請求」「仮渡金請求」があります。

本請求

 最終的な損害賠償額が確定したときに請求します。
示談が成立していなくても請求できますが、加害者などからすでに賠償されている分や自賠責保険からすでに支払われた分は差し引かれて支払われます。

仮渡金請求

 一時金として一定額を受け取ることができます。請求すると1週間程度で支払われます。

死亡したもの 1600万円
脊柱の骨折で、脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの
大腕または下腿の骨折
内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
14日以上入院することが必要で医師の治療期間が30日以上のもの
40万円
脊柱の骨折
腕または前腕の骨折
内臓の破裂
入院することが必要で医師の治療期間が30日以上のもの
14日以上の入院が必要なもの
20万円
医師の治療期間が11日以上のもの 5万円

任意一括払い

 任意保険会社が、自賠責保険から支払われる分もあわせて一括で賠償金を支払ってくれる制度です。
任意保険会社が、自賠責保険の分を立て替えて被害者に支払い、後日、任意保険会社が自賠責保険会社から回収するという流れになります。加害者が任意保険に加入している場合、この方法をとることがほとんどです。
 任意保険会社が手続きなど全てしてくれますので手間はかかりませんが、示談が終了しないと賠償金を受け取れません。

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