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自賠責保険

 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、「強制保険」といわれ、全ての車やバイクに加入が義務付けられています。
被害者救済を目的としており、対象は人身事故のみとなっています。(物損事故は対象外です。)
 自賠責保険では、過失割合に関係なく事故で怪我をした人を「被害者」と呼んでいます。
過失が100%で無ければ、相手方の自賠責保険に請求ができます。

支払限度額と賠償の範囲

 自賠責保険では、支払われる保険金に限度額があります。
被害者が複数いる場合でも、被害者1名につき限度額まで支払われます。
また、加害者が複数いる場合は、加害者それぞれの自賠責保険に請求できます。

 加害者が2人の傷害事故の場合、120万円×2=240万円となります。ただし、どちらの場合も、総損害額の範囲を超えて請求はできません。

 総損害額が80万円の場合は、80万円しか請求できません。

死亡 3,000万円
傷害 120万円
後遺障害 介護を要する後遺障害(第1級) 4,000万円
介護を要する後遺障害(第2級) 3,000万円
第1級 3,000万円
第2級 2,590万円
第3級 2,219万円
第4級 1,889万円
第5級 1,574万円
第6級 1,296万円
第7級 1,051万円
第8級 819万円
第9級 616万円
第10級 461万円
第11級 331万円
第12級 224万円
第13級 139万円
第14級 75万円

支払限度額以上の損害がある場合は、任意保険会社や加害者が支払うことになります。

重過失減額

 自賠責保険では、被害者に過失があっても、その過失割合が70%未満の場合には減額されません。
被害者に重過失があったときは、その割合に応じて減額がなされます。

傷害 70%以上100%未満の過失 20%の減額
死亡・後遺障害 70%以上100%未満の過失 20%の減額
80%以上90%未満の過失 30%の減額
90%以上100%未満の過失 50%の減額

加害者請求と被害者請求

 自賠責保険は、加害者・被害者のどちらからでも請求することができます。

加害者請求

加害者が被害者に対してすでに支払った損害賠償金を、自賠責保険に請求します。

被害者請求

被害者が直接自賠責保険に請求します。「本請求(損害賠償額の請求)」の他に、「仮渡金請求」もできます。

自賠責保険が支払われない場合

  • 被害者が「他人」にあたらない場合
  • 車両の「運行」による死傷でない場合
  • 所有者や運転者の悪意によって損害が生じた場合
    (被害者は直接自賠責保険に請求することができます。)
  • 加害者に賠償責任が無い場合
    (下記の3つの条件を全て立証できる場合)

※自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
※被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
※自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
(この条件をクリアすることは大変難しく、実質的には無過失責任といわれています。)

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