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損害賠償請求権の時効

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 不法行為による損害賠償請求権の時効は、損害および加害者を知ったときから3年、損害または加害者を知らない場合は事故の時から20年です。

 保険会社への請求権の時効は3年のものもありますので、治療が長引いたり示談がまとまらないなどで、そろそろ事故から3年…という方は、時効に注意が必要です。

自賠責保険の時効

 被害者請求の場合は、事故日の翌日から3年、後遺障害が残ったときは症状固定時の翌日から3年、死亡の場合は死亡日の翌日から3年です。
加害者請求の場合は、被害者に賠償金を支払った日の翌日から3年となっています。
 3年以内に請求できそうに無いときは、時効中断届を提出して時効を中断させることができます。仮渡金や内払い金が支払われたときなども、時効が中断します。

 任意一括の場合は、相手方の任意保険会社が全てやってくれますので、時効のことはさほど考えなくても良いでしょう。

※平成22年3月31日以前に発生した事故については、2年で時効となります。

任意保険の時効

 任意保険に対する保険金求権は3年で時効です。
(保険契約の種類により時効の起算点が異なります。)

 任意保険の契約者は、事故後60日以内に事故発生を報告しなければなりません。
また、判決の確定や示談の成立など保険金の支払事由が発生したときは3年以内に保険金請求をする必要があります。
 これらの規定を守らないと、賠償金を自己負担しなければならないこともありますので注意しましょう。

※平成22年3月31日以前に発生した事故については、2年で時効となります。
 また、平成22年3月31日以前の保険契約は、2年で時効となる場合もあります。

政府保障事業の時効

事故日の翌日から3年で時効となります。
時効の中断はありません。

※平成22年3月31日以前に発生した事故については、2年で時効となります。

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