過失相殺と賠償額

停まっているところを後ろから追突されたときや交差点に赤信号で進入してきた車に追突されたときなど、明らかに被害者に過失が無い場合は問題になりませんが、被害者にも過失がある場合は、その割合が問題となります。
その割合によって、賠償額が減額されるからです。
例えば、総損害額が1000万円の場合、被害者の過失が30パーセントあるとすれば、賠償額は700万円となり、残りの300万円は被害者が負担しなければなりません。
過失割合は誰が決めるのか
過失割合は警察が決めるものではなく、基本的には当事者同士の話し合いで決めます。
任意保険会社が示談の代行をしている場合は、任意保険会社との話し合いになりますが、任意保険会社の提示した過失割合に従わなければならないわけではありません。
話し合いで決まらない場合は、裁判等によることとなります。
交通事故の過失相殺率の基準
過失割合の基準として、裁判官が中心となって作成した判例タイムズ社発行の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」が有名で、任意保険会社などでも用いられています。
認定基準では、事故態様により基本となる割合が定められており、その基本割合に修正要素を加減して過失割合を算出します。
ただ、基準に当てはまらないケースも多く、その場合は基準を参考にケースバイケースで決めていくことになります。
過失割合と過失相殺
過失の割合に応じて賠償額を減額することを過失相殺といいます。
自賠責保険の場合は「重過失減額」といって、被害者に過失があってもその過失割合が70%未満の場合には減額されず、70%以上の重過失があったときのみその割合に応じて減額がなされます。
任意保険の場合は、過失割合に応じて厳格に過失相殺がなされます。
自賠責保険の分もあわせた総額から過失相殺が行われるので、過失の大きい場合は自賠責保険での算定額を下回る場合があります。
その場合、自賠責保険の限度額までは支払われることになります。
裁判の場合も、厳格な過失相殺が行われます。

