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健康保険や労災を使う

 交通事故による怪我の治療には、「自由診療」「保険診療」があります

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 「自由診療」とは、健康保険や労災保険を使わずに行う治療で、治療費の単価は医療機関によって違いますが、保険診療よりも高めに設定されています。

 「保険診療」とは、健康保険や労災保険を使って行う治療で、治療費の単価が定められています。また、国民健康保険なら窓口での自己負担は3割、労災保険なら指定医療機関での窓口負担は0となります。

 保険診療による治療を嫌がり、「交通事故による怪我の治療に健康保険は使えません。」などと言う医療機関もあるようですが、そんなことはありません。
 第三者の行為による傷病届を必要書類とともに保険者に提出すれば、健康保険で受診するこができます。
 労災保険に加入していれば、業務中や通勤中の事故の場合には労災保険が使えます。

健康保険や労災保険を使ったほうが良いとき

  • 加害者が任意保険に加入していない場合
    加害者が任意保険に加入しておらず支払い能力が充分でない場合は、自賠責保険からの支払しか受けられない可能性があります。
    自賠責保険の限度額は、傷害で120万円と決まっていますので、治療費が高額になればなるほど、被害者の受け取れる賠償金は少なくなります。
    被害者としては、できるだけ治療費を安く抑える必要があります。
  • ひき逃げや加害者が自賠責保険に未加入などの場合
    政府保障事業に請求することになりますので、健康保険や労災保険の使用は必須です。必ず健康保険や労災保険を使いましょう。
  • 自分の過失が大きい場合
    自分にも過失があるときは過失相殺により減額されますので、損害額が大きければ大きいほど、沢山減額されることになります。保険診療により治療費を安く抑えれば、最終的に受け取れる賠償金は多くなります。

 例えば、自由診療で治療費が300万円の場合と保険診療で治療費が150万円の場合を比較して見ましょう。
(保険診療の治療費は、自由診療の半分と仮定しています。)

  自由診療(300万円) 保険診療(150万円)
治療費 300万円 自己負担45万円
(保険者負担105万円※)
休業損害・慰謝料など 200万円 200万円
損害額合計 500万円 245万円
過失相殺(40%) -200万円 -98万円
賠償額 300万円 -45万円
被害者の受取分 0円 102万円

 治療費のうち保険者負担部分は、過失割合に応じて保険者から加害者側へ請求されることになります。
上記は一例ですが、被害者の実際の受取額は、自由診療の場合は0円、保険診療の場合は102万円となります。

自由診療でも良いとき

 加害者が任意保険に加入しており、自分に過失が無いことが明らかなときは、自由診療でも問題はありません。

 治療費が高額になっても任意保険がカバーしてくれますので、保険診療にしても自由診療にしても、治療費の自己負担はありません。
また、保険診療ではできない高度な治療をする場合は、自由診療によることとなります。

ただし、任意保険会社から治療費を打切られた後や症状固定後も通院する場合は、保険診療に切替えたほうが自己負担額が少なくてよいでしょう。

任意保険会社から健康保険を使って欲しいといわれたら…

 健康保険を使うかどうかは本人の自由ですが、健康保険を使っても被害者自身が損をすることはあまり無いと思います。
 ただ、医療機関によっては保険診療を嫌がるところがよくありますので、のちのち後遺障害の診断書を書いてもらわなければならないなど、医療機関と良好な関係を保っていたほうが良いと思われるときは、自由診療のままにしておいたほうが良い場合もあります。

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