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3つの損害賠償額算定基準

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 交通事故における損害賠償額の算定基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判(弁護士会)基準」の3種類があります。
どの基準で算定するかによって、受け取れる賠償額が違ってきます。

自賠責基準

 自動車損害賠償保障法によって定めらた自賠責保険で用いられる基準です。

任意保険基準

 任意保険会社が独自に定めた基準で、以前は各社統一の基準がありましたが、現在は各保険会社により若干の違いがあるようです。その基準は公にはされていませんが、自賠責保険基準よりも少し高めの場合が多いようです。

裁判(弁護士)基準

 (財)日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「赤い本」や(財)日弁連交通事故相談センター発行の「青本」が有名です。他にも、大阪地裁や名古屋地裁における基準もあります。
これらの本は、裁判官や弁護士が判例などを基に作成したものです。
「赤い本」は東京版、「青本」は全国版といわれています。

基準の比較

 最も低い基準が「自賠責保険基準」最も高い基準が「裁判(弁護士会)基準」となります。

  自賠責基準 裁判基準(赤い本)
後遺症慰謝料第1級 1600万円(別表第1の場合) 2800万円
後遺症慰謝料第12級 93万円 290万円
後遺症慰謝料第14級 32万円 110万円
入院雑費 1100円(1日) 1500円(1日)
葬儀関係費用 60万円(原則) 150万円(原則)
近親者の入院付添費 4100円(12歳以下の子) 6500円(原則)

※上記の表は一例です。個別の事情により、金額は変化します。

 上記の表からもわかるように、自賠責保険基準と裁判(弁護士)基準では、大きな差があります。

 任意保険会社が提示してくる賠償額は、もちろん任意保険基準によって算定されています。
その基準は任意保険会社が独自に定めたものであり、正当な賠償額といはえないことがほとんどです。

 しかし、被害者には正当な賠償金を得る権利があります。

まずは、ご自身の正当な賠償額を知る事が重要です。

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