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休業損害

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 交通事故のために収入が減った場合に支払われます。
家賃や不動産による収入など、交通事故によって収入が減らない場合は認められません。
休業損害は、就労形態によって算定方法が異なります。

給与所得者

 事故前3ヶ月間の給与を90で割って1日あたりの収入額を算出するのが一般的です。
これに休業日数をかけたものが、休業損害額になります。

 有給休暇を使用したときも認められます。休業に伴う賞与の減額、昇給・昇格遅延による損害も認められます。
給与の証明は、会社の作成した休業損害証明書によります。

会社役員

 報酬のうち、利益配当にあたる部分は休業損害になりませんが、労務の対価である部分は認められます。

事業所得者

 現実に収入が減った場合に認められます。
原則として、前年度の申告額を基礎として算出します。
家族の寄与がある場合は、本人の寄与率を定めた上で収入額を算出します。
少なめに確定申告をしている場合は、それを主張してもほとんど認められません。
 休業中の固定費(家賃や従業員の給与など)は、事業の維持存続に必要やむを得ないものであれば、損害として認められます。

家事従事者

 賃金センサスなどの統計を基礎として算出することが多いようです。
パート収入があるときは、女子労働者の平均賃金とパート収入のいずれか高いほうを基礎とします。

失業者

 原則として休業損害は発生しませんが、就職の内定が決まっている場合など就労の蓋然性がある場合は認められるようです。

学生・子供

 原則として、休業損害は認められませんが、アルバイトなどの収入がある場合は、休業期間に応じて認められます

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