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加害者が無保険のとき

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 加害者が任意保険に入っていない場合は、十分な賠償がなされない可能性があります。
また、示談を口約束で済ませてしまった場合は、後で言った言わないの争いや賠償金の不払いが起こりがちです。

健康保険や労災の使用

 加害者に資力がないときは、自賠責保険からの支払しか受けられない可能性がありますので、治療費をなるべく安く抑える必要があります。
 自賠責保険での傷害の支払限度額は120万円ですので、治療費が高額になればなるほど、実際に受け取れる金額が少なくなってしまいます。

病院で受診する際には、健康保険や労災を使いましょう。

 手続きは、「第三者行為による傷病届」(労災の場合は「第三者行為災害届」)を必要書類とともに、社会保険事務所(労災の場合は労働基準監督署)に提出します。

無保険車傷害保険

 任意保険の一種で、対人賠償保険に入っていない車との事故やひき逃げなどで相手がわからない場合等、相手から充分な補償が受けられないときにに支払われます。

 対象は、死亡または後遺障害を負ったときです。契約種類によって補償範囲が異なりますので、自分の任意保険を調べてみましょう。

示談が成立したら

 加害者との間で示談が成立したら、必ず示談書を作成しましょう。
金銭問題は、後々トラブルが起こりがちですので、証拠に残る書面の作成が有効です。
 また、示談書を強制執行認諾約款付き公正証書にしておけば、いざというときに強制執行が可能となります。

示談したいのに加害者が何も言ってこない場合

 このような場合は、加害者に対して損害賠償の支払を求める内容証明郵便を送り、示談を促すのもひとつの方法です。
内容証明郵便にすることにより、相手にプレッシャーをかけることができます。

 普通の手紙などと違って、その内容が証明されますので、言った言わないなど無用の争いを避けることができます。

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