後遺障害等級の改正
平成22年6月10日以降に発生した事故について、自賠責保険の後遺障害等級が一部改正されました。
これまでは、障害程度が同じでも男性は女性よりも低い等級が定められていましたが、この度の改正で、男女差が解消され、さらに「第9級」の等級が新設されました。
醜状障害の新基準
| 障害等級 | 障害の内容 |
|---|---|
| 第 7級 | 12 外貌に著しい醜状を残すもの |
| 第 9級 | 11-2 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
| 第12級 | 14 外貌に醜状を残すもの |
※14級は削除されました。
新しい認定基準
第7級12 外貌に著しい醜状を残すもの
原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のもの
- 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
- 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
- 頚部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
第9級11-2 外貌に相当程度の醜状を残すもの
原則として、顔面部の長さ5㎝以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの
第12級14 外貌に醜状を残すもの
原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のもの
- 頭部にあっては、鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
- 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕
- 頚部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

