任意保険
任意保険は、自賠責保険でカバーできない損害を補償するもので、現在約70%以上の自動車がなんらかの任意保険に加入しています。
あくまで自賠責保険の不足分を補うものですから、損害賠償額の全てが任意保険から支払われているわけではありません。
損害賠償額が自賠責保険の範囲内で納まった場合は、任意保険会社の負担はゼロとなります。

交通事故にあったときは、契約内容により被害者自身か加入している任意保険からも保険金が支払われることがありますので、一度確認してみましょう。
任意保険の示談代行サービスとは
任意保険会社が、被保険者の代わりに直接相手方と示談交渉を行うサービスです。
自分に過失が無い場合や損害賠償額が明らかに自賠責保険の支払額内でおさまる事故には適用されませんので、この場合相手方との交渉は自分ですることになります。
交通事故の示談交渉は専門の知識が必要になってきますので、専門家に相談することをお勧めします。
弁護士費用等補償特約について
弁護士費用等補償特約をつけていれば、示談交渉サービスが受けられないときに、示談交渉や相談にかかる弁護士費用が補償されます。
全額補償されるわけではなく、限度額が設定されていますので注意が必要です。
また、事前に保険会社の同意が必要です。
弁護士だけでなく行政書士への相談費用や報酬も補償される場合がありますので、保険会社に確認してみましょう。
任意保険の主な内容
対人賠償保険
交通事故で他人を死傷させたとき、自賠責保険を超える分に対して支払われます。
被保険者や運転者、父母、配偶者、子は他人に当たらないので対象となりません。
対物賠償保険
交通事故で他人のモノに損害を与えたときに支払われます。
自分のモノや父母、配偶者、子のモノに関しては、対象となりません。
搭乗者傷害保険
交通事故で、車に搭乗中の人が死傷したときに支払われます。
車に乗っていた人全てに支払われますので、運転者等も対象となります。
自賠責保険や対人賠償保険等とは別に支払われます。
自損事故保険
自損事故や自分の過失が100%の場合で、対人賠償保険や自賠責保険、政府保障事業が適用されないとき、車の所有者や運転者、搭乗者が死傷した場合に支払われます。
対人賠償保険には自損事故保険が自動的に付帯します。
人身傷害補償保険
自動車事故で搭乗中の人が死傷した場合に、自己の過失割合に関係なく契約した保険金額を限度に支払われます。
示談が成立していなくても、保険金を受け取ることができます。
また、被保険者とその家族の歩行中や他の車に搭乗中の自動車事故も補償されます。
無保険車傷害保険
対人賠償保険に入っていない車との事故やひき逃げなどで相手がわからない場合等、相手から充分な補償が受けられないときにに支払われます。
死亡または後遺障害を負ったときが対象となります。
車両保険
契約車両の損害に対して、修理費などが支払われます。
契約の種類により補償範囲が異なります。

