示談前にお金が必要なとき

入院や通院が長引くと、経済的に困窮する場合が多々あります。当初、思いもしなかったこまごまとした出費が結構かさんできたりします。
任意保険会社からの内払いにより、休業損害等を支払ってもらっている場合はまだましですが、そうでない場合は、示談が終了するまで全ての費用を被害者が負担することになります。
また、任意保険会社も、被害者の都合に合わせていつまでも休業損害や治療費を支払ってくれるわけではありません。
まだ入通院中だけど、お金が必要になったとき
任意保険会社が示談の代行をしている場合は、任意保険会社に内払いの請求をしましょう。
自賠責保険の被害者請求により、仮渡金請求をすることもできます。
示談前にまとまったお金が欲しいとき
示談前でも、治療が終了し損害賠償額が確定したら、自賠責保険の被害者請求により損害賠償額の請求をすることができます。
傷害の場合は120万円、死亡の場合は3,000万円、後遺障害の場合はその等級により4,000万円~75万円を上限に支払われます。
ただし、加害者などからすでに賠償されている分や自賠責保険からすでに支払われた分は差し引かれて支払われます。
被害者請求によりある程度まとまったお金を得ておくことで、加害者や任意保険会社との示談交渉も、余裕を持って行うことができます。
また、訴訟を起こす場合に、弁護士費用などの資金に当てることもできます。

