政府保障事業
ひき逃げで加害者の特定ができないときや自賠責保険に加入していない車、盗難車による人身事故で加害者から損害賠償が受けられない場合は、政府自動車損害賠償保障事業に請求することができます。
政府保障事業は、国(国土交通省)が被害者の損害を填補します。(賠償ではありません。)
自賠責保険との違い
政府保障事業から支払われる補填金額は自賠責保険と同じですが、以下の点が自賠責保険と違っています。
※平成19年3月31日以前に発生した事故は、取扱いが若干異なります。
- 請求できるのは被害者のみです。
- 仮渡金請求や内払金請求はできません。
- 加害車両が複数の場合でも、重複して填補されません。
- 社会保険からの給付があった場合は、その分は差し引いて支払われます。
(※社会保険が使用可能であるにも関わらず使用しなかったときは、社会保険からの給付があったものとして扱われます。) - 原則として、親族間の事故には支払われません。
- 時効の中断はありません。
(事故発生日(後遺障害は症状固定日)から3年
(平成22年3月31日以前に発生した事故については2年)で時効) - 填補金については、政府が加害者に求償します。
請求窓口は、損害保険会社または責任共済になります。
請求から支払まで、半年~1年以上と時間がかかります。

