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積極損害

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 積極損害とは、交通事故によって支出や債務の負担を余儀なくされ、被害者の財産が減少したことによる損害をいいます。

治療費

 原則として実費全額が認められますが、過剰診療やあまりにも高額な診療に対しては認められない場合があります。
鍼灸やマッサージ、温泉治療は医師の指示がある場合は認められます。
個室や特別室の使用は、他に部屋の空きが無かった場合や治療に必要であるなどの特別の事情がなければ認められません。
 症状固定後の治療費は原則として認められません。

付添費

 医師の指示や怪我の程度、被害者の年齢により必要があれば認められます。
通院付添費も怪我の程度や被害者の年齢により必要があれば認められます。

将来介護費

 原則として介護を要する後遺障害(別表第1級1号/別表第2級1号)の場合に認められますが、それ以外の場合でも症状によっては認められることがあります。

入院雑費

 治療費以外の入院にかかるさまざまな費用に関して、領収書がなくても1日につきいくらと定額で雑費が認められます。

例えば、自賠責基準では1日1100円弁護士基準では1日1500円とされています。
 領収書などによりこの金額を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費で認められますが、テレビなど退院後も使用価値のあるものは原則として認められません。
  通院や自宅療養中の雑費に関しても、必要かつ妥当な実費で認められますので、領収書を必ず残しておきましょう。
 医師への謝礼は、社会通念上妥当な範囲であれば認められる場合があります。見舞い客に対する接待費などは認められません。

将来雑費

 原則として介護を要する後遺障害(別表第1級1号/別表第2級1号)の場合に認められます。
将来介護が必要となる場合は、将来雑費を請求できる可能性がありますので、訴訟等で立証できるように領収書を残しておく必要があります。

通院交通費

 公共交通機関を用いた場合の金額が認められますが、特別の事情があるときはタクシー代も認められる場合があります。
自家用車の場合は、ガソリン代や駐車場代など実費相当額が認められます。
 幼い子供の場合など通院に近親者の付添いが必要なときは、近親者の交通費も認められます。

装具・器具等購入費

 義肢や義足、義歯、車椅子など必要性が認められれば実費が認められます。
耐用年数のあるものは、将来の買換え費用も認められます。

家屋・自動車等改造費

 重度の後遺障害を負ったときに、必要性があれば認められます。
改造等をすることにより、同居の家族も利益を受けるような場合は、費用の一部を相当性のある損害として認められます。

子供の学習費や保育費等

 被害の程度や内容、子の年齢、家庭状況により必要性があれば、授業料や補習費、保育料等が相当な範囲で認められます。

葬儀関係費

 被害者の年齢や職業等に照らし相当と認められる範囲となります。

例えば、自賠責基準では60万円弁護士基準では150万円程度となっています。
仏壇購入費、墓碑建立費も認められる場合があります。
香典返しは損害と認められません。

損害賠償請求関係費用

 診断書や診療報酬明細書、交通事故証明など損害賠償請求に必要な支出について認められます。
領収書が必要ですので、きちんと残しておきましょう。

弁護士費用

 訴訟になって判決を得たときに、認容額の10%程度が損害として認められます。

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