症状固定の時期

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善や回復が期待できない状態のことを言います。
リハビリなどによって症状が一時的に回復しても、またすぐに元に戻ってしまう状態を繰り返しているときも、これに含まれます。
リハビリによって明らかに症状が回復しているときは、症状固定とは言いません。
治療を始めて一定期間が経つと、任意保険会社から「そろそろ症状固定にしてください。」などと言ってくる場合がありますが、症状固定の時期は、医師とよく相談して決めましょう。
症状固定後の治療費
症状固定と判断されたら、傷害による損害が確定したことになります。
症状固定後の治療費は、医学上必要と認められる場合を除き、原則として支払われません。
また、休業損害もここで終了となります。
症状固定後も治療を続ける場合は、治療費は原則として自己負担となります。
症状固定と判断されたら
医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定の手続きに入ります。
後遺障害と認定されれば、後遺障害慰謝料と逸失利益の請求ができます。
むち打ち症の場合
むち打ち症の場合、治療から3ヶ月程度で任意保険会社が治療の打切りを通告してくることがありますが、後遺障害等級認定の申請をするには、一般的に半年以上経過している必要があります。
痛みなどの症状があるうちは、急いで症状固定にせず、じっくりと治療することが大切です。

