示談交渉のタイミング
傷害事故の場合
傷害の場合は、治療が終了して怪我が治ってから示談します。
後遺障害が残ったときは、後遺障害の等級認定をうけてから示談をします。
怪我の治療が長引いたりして加害者のほうから示談を迫られたりしても、示談をしてはいけません。
もうそろそろ治りそうだから…、早くお金が欲しいから…などと思って示談をしてしまうと、思った以上に治療が長引いたり、後遺障害が残ってしまっても示談後の損害は原則として賠償してもらえません。
いったん示談をしてしまうと、それを覆すのはかなり大変です。

性急な示談は危険です。
どうしてもお金が必要なときは、自賠責の内払金請求や仮渡金請求、任意保険の内払い制度を利用しましょう。
死亡事故の場合
死亡の場合は、死亡時点で損害が確定していますのでいつでも示談交渉に入れますが、残された遺族の感情面のこともあり、実際は四十九日がおわったころから示談交渉に入ることが多いようです。
ただ、示談が終了すると、被害弁済がなされたということで加害者の量刑が軽くなったりすることがありますので、加害者の刑事裁判が終了してから示談を開始する場合もあります。
死亡事故の場合は、計算方法によって大きく賠償額がかわってきますので、示談の際は必ず専門家に相談しましょう。
訴訟を視野にいれておく必要もあります。
加害者から連絡が無い場合
任意保険会社と示談をする場合はさほど問題にはなりませんが、加害者本人と直接示談をしなければならない場合に、示談の時期になっても何も言ってこないときがあります。
このような場合は、加害者に対して損害賠償の支払を求める内容証明郵便を送り、示談を促すのもひとつの方法です。
内容証明郵便にすることにより、その内容が証明されますので、言った言わないなど無用の争いを避けることができます。
また、普通の手紙などと違って、相手にプレッシャーをかけることができます。

