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治療の打切りを通告されたら

 治療を続けて一定期間が経過すると、任意保険会社から治療の打切りを通告されるときがあります。
 被害者としては、まだ痛みもあり治療を続けたいと思っていても、任意保険会社からの治療費の支払がストップされてしまいます。

 治療の打切りは、任意保険会社が診断書や診療報酬明細書を基に独自に判断しているだけですので、このような時は、医師と相談の上、まだ治療が必要で効果も出ているとなれば、健康保険などを使って自費で治療を続けたほうが良いでしょう。
自分で支払った治療費は、示談のときなどに清算されることになります。
但し、不必要な治療を自己負担で続けても、損害とは認められません。

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任意保険会社の言うとおりに治療をやめてしまうと、その時点で治癒または症状固定と判断されてしまいますので、気をつけましょう。

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