四輪車対四輪車 | 路外出入車と直進車の事故
レストランの駐車場から出て片側3車線の交通整理の行われている交差点を右折しようと第3車線に進行した加害車と、第3車線を制限速度(時速60Km)を超過して時速70Kmで直進しようとした被害車の衝突事故につき、過失相殺の主張を排斥した事例。
→本件事故は、路外施設から道路に進入したうえ、進行車の動静に注意を払わず、車線変更禁止の規制があるのに、短距離の間に2車線の車線変更をなし、右折を試みた被告Aの過失によるところが大である。他方、原告は第3車線を直進走行していたものであって、制限速度を超過して走行していたという落ち度は認められるが、第1車線の左方にある路外施設から交通頻繁な道路に進入した運転行為と対比した場合、右落ち度をもって過失相殺の対象としなければ、公平を害するとはいえない。(大阪地判H9.1.24交通民30.1.117)
夜間、レストラン駐車場から前面道路(交通頻繁な幹線道路)に左折進入した普通乗用自動車(被害車)と、その道路を後方から直進してきた普通乗用自動車との出会いがしらの衝突事故につき、緩慢な加速により追越車線に入った被害者に60%の過失相殺を認めた事例。(東京地判H11.1.19交通民32.1.102)
反対車線を走行中の原告車(乗用車)が、右折して車庫に入ろうとしていた被告車(タクシー)に気付くのがおくれてあわてて右折して被告車後続の車に衝突した事故につき、前方不注視を怠った原告に40%の過失相殺を認めた事例。(浦和地判H元.7.10交通民22.4.815)

